古物営業の変更届出や書換申請とは?
はじめに
変更届はお済みですか?適切な手続きを怠るとリスクが…!
古物商として事業を運営している方は、許可申請時の内容を変更しようとするとき又は変更したときは、「変更届」を提出する必要があります。
変更届の提出を忘れてしまうと、罰金を科せられたり、古物商許可が取り消しになる可能性もあります。
本記事では、変更届が必要なケースとその手続き方法について詳しく解説します。
変更届出とは
古物商は、営業内容を変更しようとするとき又は変更したときは、その旨を公安委員会に届け出なければなりません。
変更届は、変更する内容によって事前と事後の届出に分かれています。
また、その変更が古物商の許可証の記載事項である場合には、許可証の書換申請も必要です。
事前の届出
営業所の名称及び所在地を変更を予定している場合はあらかじめ変更届出書を提出しなければなりません。
例えば
- 営業所の名称の変更
- 営業所の移転
- 営業所の新設
- 営業所の廃止
- 主たる営業所の変更
などが該当します。
事前届出の期限
事前届出は、変更予定日の3日前までに行わなければなりません。
事後の届出
古物商の営業所の名称又は所在地の変更以外の事項について変更があった場合は、その事後に届出が必要になります。
具体的には
- 古物商の氏名又は住所の変更
- 法人の名称又は所在地の変更
- 法人の代表者の交替
- 法人の代表者の氏名又は住所の変更
- 行商行為の有無(する・しない)の変更
- 管理者の選任・交替
- 管理者の氏名又は住所の変更
- 法人の役員の交替
- 法人の役員の氏名又は住所の変更
- 取り扱う古物の区分の変更
- ホームページ利用取引の変更(開設・閉鎖)
- URL等の変更
などが該当します。
事後届出の期限
変更が生じた日から14日以内とされています。
なお、届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、変更が生じた日から20日以内とされています。
許可証の書換が必要になるケース
変更する内容が、古物商の許可証の記載事項である場合には、その許可証の書換申請を行う必要があります。
[許可証の記載事項]
- 古物商の氏名又は住所の変更
- 法人の名称又は所在地の変更
- 法人の代表者の交替
- 法人の代表者の氏名又は住所の変更
- 行商行為の有無(する・しない)の変更
まとめ
古物商許可の「変更届」は、事業を円滑に進める上で非常に重要な手続きです。
手続き怠った場合、罰金や古物商許可の取り消しといったリスクがあります。
また、事業運営において信用を失う可能性もあります。
変更が生じた際には、必要書類を揃え、期限内に提出することを忘れないようにしましょう。
不安がある場合は、専門家に相談することで、確実に手続きを進めることができます。
貴重な時間を煩雑な手続きで奪われないためにも行政書士に依頼するという選択肢があります。
少しでも不安を感じている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所では、古物商許可申請や変更手続き等を事前相談から全て代行させていただきます。
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