大切な人を守るために今こそ考えたい遺言書作成のススメ
はじめに
ご家族や大切な人を守るために、遺言書を作成することはとても重要です。
万が一の事態に備え、財産をどのように分けるかを明確にしておくことで、相続人間のトラブルを防ぎ、円滑な相続が期待できます。
本記事では、遺言書の目的や必要性について解説をします。
遺言とは
遺言とは、死後「どの相続財産を誰に、どのような形で、どれだけ渡すか」という最終の意思表示をするものです。
法定相続分よりも遺言による相続分が優先されますので、遺言書を作成すると、自由に遺産の配分を指定できます。
ご自身の意思を「遺言書」として書面で残すことで、その内容が尊重されます。
ただし、民法に規定されている所定の要件を欠くと遺言は無効になる場合があります。
また遺留分に関して、相続人間のトラブルの元になるおそれがあるので、遺言書を作成する際には行政書士等の専門家の手助けをうけることをお勧めします。
遺言書を作成した方がよいケース
遺言書を作成することで、相続に関するトラブルの予防のほか、相続手続きの負担を軽減する効果を期待できます。
財産を渡す相手とその配分を決めたい場合
法定相続人以外に財産を渡したい場合
相続人同士の仲が悪い場合
などに遺言書を作成しておくとよいでしょう。
特に以下のようなケースのときは、遺言書を作成することをお勧めします。
子供がいない場合
配偶者に財産をすべて譲りたいときには、その旨の遺言書を作成しておきましょう。
被相続人の直系尊属(父母、祖父母)には遺留分がありますので、直系尊属が存命の場合は、遺留分について考慮する必要があります。
兄弟姉妹には遺留分はありませんので、直系尊属が亡くなっている場合は、配偶者が全財産を相続することができます。
相続人がいない場合
相続人がいない場合は、相続財産は国庫に帰属します。
ご自身の財産を生前お世話になった人などに、譲りたい場合は、その旨の遺言書を作成しておきましょう。
相続関係が複雑な場合
例えば、前妻(夫)と後妻(夫)との間にそれぞれに子がいる場合や、嫡出子*と嫡出子でない子がいるなどの相続関係が複雑な場合は、トラブルになる可能性があがると考えられます。そうなることを防ぐためにも遺言書を作成しておくことをお勧めします。
*嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子供を指します。一方、
婚姻関係にない男女の間に生まれた子供は「嫡出でない子」や「非嫡出子」といいます。
まとめ
遺言書を作成しておくことで、円滑な相続が期待できます。
ご家族や大切な人が、安心して円満な相続ができるようにしましょう。
当事務所では、公正証書遺言の作成手続きの一切をサポートしております。
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