公正証書遺言の作成の流れ
はじめに
遺言書を作成するときは、後日のトラブルを避けるために、公正証書遺言をおすすめしています。
当事務所では「公正証書遺言」の作成のサポートを業務として行っております。
本記事では、当事務所でご依頼を受けた場合の「公正証書遺言の作成の流れ」について解説をします。
公正証書遺言の作成の流れ
- STEP1お問合せ~ご相談お問合わせフォームやお電話(0538-86-3959)より、お問合せください。
お客さまのご要望をお伺いしたうえで、相談日時や場所を決めます。
ご面談は、ご希望の場所で行います。また、オンラインツール(ZOOM、LINEビデオ通話など)によるご相談も対応可能です。
安心してお話をお聞かせください。
- STEP2原案の作成ご相談を受けた後、遺言書の方向性が固まったら、細かい部分を確認し、やり取りを重ねながら、遺言者さまの意向に沿った、原案を作成します。
- STEP3公証人との事前協議~作成日時の調整遺言書の原案について、公証人と事前協議をします。
具体的な遺言書の案が遺言者さまの意思に沿うような内容に修正していきます。事前協議が完了したら、公証役場に作成日時の予約を取ります。
- STEP4作成当日(公正証書の読み聞かせ、署名押印など)公正証書の作成の当日には、証人2人の立会いの下で、公証人から内容の読み聞かせを受け、または閲覧をして内容に誤りがないことを確認したら、遺言者さまと証人がそれぞれ署名押印を行います。
- STEP5作成手続き完了公正証書が完成すると、原本は公証役場に保管されます。
遺言者さまには、正本と謄本が交付されます。
まとめ
当事務所では、遺言書の案の作成、必要書類の収集、公証人との打ち合わせ、証人の準備、当日の立会いなどの公正証書遺言の作成手続きの全てを行っております。
遺言書の作成をご検討されている方は、お気軽にご相談ください。
遺言書を作成しておくことで、円滑な相続が期待できます。
ご家族や大切な人が、安心して円満な相続ができるようにしましょう。
当事務所では、公正証書遺言の作成手続きの一切をサポートしております。
まずはお気軽にお問合せください。
こまどり行政書士事務所
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