安心の未来を築くために!公正証書遺言のメリット
はじめに
相続に関する問題は、誰にとっても避けて通れない課題です。
特に家族間でのトラブルや、相続手続きの煩雑さを心配している方も多いのではないでしょうか?
こうした悩みを解決し、安心して将来に備えるための選択肢のひとつに、『公正証書遺言』を作成しておくというものがあります。
本記事では、公正証書遺言が持つ具体的なメリットについて、詳しく解説します。
あなたやご家族の安心のために、ぜひご一読ください。
遺言の方式
遺言書には、普通方式と特別方式があり、普通方式は「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
ここでは、一般的な、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について説明します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印して作成するものです。
費用がかからないことや、修正が容易であることがメリットです。
ただし、形式や内容に不備があると無効になる場合があります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者がと2人以上の証人の立会いのもとで、公証人が遺言の内容を筆記し、これに公証人、遺言者、証人が署名押印して作成するものです。
原本は公証役場で保管され、正本と謄本は遺言者に交付されます。
法律のプロである公証人が確認していますので、後に裁判で争われた場合でも、これが無効となることは少ないとされています。
自筆証書遺言と公正証書遺言との比較
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
作成方法 | 遺言者が遺言書の全文(財産目録を除く)、日付及び氏名を自書し押印する | 2人以上の証人が立ち会い、遺言者が口述した遺言内容を、公証人が記述する |
証人 | 不要 | 2人以上 |
保管方法 | 遺言者が保管 (「自筆証書遺言書保管制度」を利用の場合は法務局) | 公証役場で保管 |
検認 | 必要 (「自筆証書遺言書保管制度」を利用の場合は不要) | 不要 |
費用 | 不要 (「自筆証書遺言書保管制度」を 利用の場合は3,900円/1件) | 必要 |
公正証書遺言のメリット
- 公証人が作成するため、形式不備などで遺言書が無効になりにくい
- 公証人が作成するため、署名以外は自分で書かなくてよい
- 原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんなどのリスクが低い
- 検認が不要のため、すぐに相続手続きをスタートさせられる
- 遺言者が公証役場に出向けない場合、公証人に自宅や病院などに来てもらい、作成ができる
まとめ
自筆証書遺言は、簡単に作成できますが、不備があった場合、無効になるリスクがあります。また、被相続人が周囲の人に遺言書の存在を知らせないまま亡くなると、遺言書が発見されないリスクも考えなければなりません。
公正証書遺言は、その確実性と信頼性の高さから、相続におけるトラブルを未然に防ぐ有効な手段です。
当事務所では、遺言書の案の作成、必要書類の収集、公証人との打ち合わせ、証人、当日の立会いまで全て行うことができ、安心して手続きを進めることができますので、遺言書の作成をご検討されている方は、まずはお気軽に、ご相談ください。
遺言書を作成しておくことで、円滑な相続が期待できます。
ご家族や大切な人が、安心して円満な相続ができるようにしましょう。
当事務所では、公正証書遺言の作成手続きの一切をサポートしております。
まずはお気軽にお問合せください。
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