食品衛生法

初めての飲食店開業:飲食店営業許可取得ガイド

初めての飲食店開業:飲食店営業許可取得ガイド

飲食店営業許可取得ガイド

カフェやレストランを開業するためには、飲食店営業許可が必要です。
この記事では、許可取得のための具体的な手順や必要な書類、注意点などを解説します。

飲食店営業許可とは

飲食店営業許可とは、飲食を提供するお店に必要な許可で、食品衛生法に基づき安全に飲食物を提供するために必要です。
申請先は保健所になります。
許可を得ずに飲食店を営業した場合は「無許可営業」となり、罰則の対象となってしまいます。

許可取得のための基本手順

ステップ1: 許可申請先の確認

まずは、営業予定地を管轄する保健所を確認します。

ステップ2: 事前相談の予約

申請前に保健所へ事前相談を予約します。ここで保健所と綿密な打ち合わせを行います。

ステップ3: 必要書類の準備

申請に必要な書類は、申請書、店舗の平面図、食品衛生責任者の資格証明書などです。
※詳しくは下記を参照ください。

ステップ4: 施設基準の確認と準備

保健所が定める施設基準を満たすように、設備や内装を整えます。

ステップ5: 申請と審査

必要書類を揃えたら、保健所に申請します。その後、保健所による現地調査があります。

ステップ6: 許可

審査に通れば、飲食店営業許可がおります。

必要書類と準備物

  • 営業許可申請書
  • 施設の平面図
  • 施設、設備の配置図
  • 使用する水に関する書類
  • 食品衛生責任者の資格を証するもの
  • 案内図
  • 申請手数料
    ※上記以外にも必要な書類がある場合があります。

飲食店営業許可以外に必要な許認可

食品衛生法

食品衛生法では飲食店営業菓子製造業アイスクリーム類製造業そうざい製造業など32種類の許可が規定されており、飲食店の営業形態により飲食店営業許可のみでよい場合もあれば、他の許可も取得しなければならない場合もあります。

例えば、カフェなどでケーキをテイクアウト販売する場合は、菓子製造業の許可を取得しなければならない場合があります。

消防法

店舗の規模や設備によっては、下記の届出が必要な場合があります。

  • 防火管理者選任届出書
  • 消防用設備等設置届出書
  • 防火対象物使用開始届出書
  • 炉・厨房設備等設置届出書
上記以外

居酒屋やバーのように、お酒の提供が主な営業目的となる店で、午前0時から午前6時の時間も営業を行う場合”深夜における酒類提供飲食店営業開始届”を管轄の警察署に出す必要があります。

まとめ

飲食店営業許可を取得するためには、事前の準備と適切な手続きが重要です。
開店前は店舗の開店準備やマーケティングプランを立てるなど事業を成功させるためにやらなければならないことが山積しているはずです。そのような貴重な時間を煩雑な手続きで奪われないためにも行政書士に依頼するという選択肢があります。


当事務所では、事前相談から許可取得まで全て代行させていただきます。
まずはお気軽にお問合せください。

こまどり行政書士事務所
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0538-86-3959

ご対応地域:
静岡県西部(磐田市、浜松市、袋井市、掛川市、湖西市、森町、菊川市、御前崎市)中部(静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町)
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