食品衛生法

菓子製造業許可取得ガイド

菓子製造業許可取得ガイド

菓子製造業許可取得ガイド

洋菓子や和菓子またはパンなどを作って販売したい場合には、菓子製造業の許可が必要になります。本記事では、菓子製造業許可の取得方法について、ステップバイステップで解説します。

菓子製造業許可とは

菓子(生菓子、焼菓子、揚げ菓子、蒸し菓子、飴菓子、干菓子、チョコレート等、一般的な菓子)を製造販売するために必要なもので、菓子製造業許可は、食品衛生法に基づいて菓子を安全に製造するための許可です。
パン屋さんも菓子製造業に含まれます。
許可を得ずに菓子を製造・販売した場合は「無許可営業」となり、罰則の対象となってしまいます。
菓子製造業の許可を取得した施設において、お客様が購入した菓子・パンに飲料を添えて店内で提供する場合は、飲食店営業許可の取得は要しません。
ただしカフェなどで、菓子・パン以外に軽食も提供する場合は、飲食店営業許可が必要になります。

許可取得のための基本手順

ステップ1: 許可申請先の確認

まずは、営業予定地を管轄する保健所を確認します。

ステップ2: 事前相談の予約

申請前に保健所へ事前相談を予約します。ここで保健所と綿密な打ち合わせを行います。

ステップ3: 必要書類の準備

申請に必要な書類は、申請書、店舗の平面図、食品衛生責任者の資格証明書などです。
※詳しくは下記を参照ください。

ステップ4: 施設基準の確認と準備

保健所が定める施設基準を満たすように、設備や内装を整えます。

ステップ5: 申請と審査

必要書類を揃えたら、保健所に申請します。その後、保健所による現地調査があります。

ステップ6: 許可

審査に通れば、菓子製造業許可がおります。

必要書類

  • 営業許可申請書
  • 施設の平面図
  • 施設、設備の配置図
  • 使用する水に関する書類
  • 食品衛生責任者の資格を証するもの
  • 案内図
  • 申請手数料
    ※上記以外にも必要な書類がある場合があります。

菓子製造業許可以外に必要な許認可

食品衛生法

食品衛生法では飲食店営業菓子製造業アイスクリーム類製造業そうざい製造業など32種類の許可が規定されており、営業形態により菓子製造業許可のみでよい場合もあれば、他の許可も取得しなければならない場合もあります。

例えば、菓子やパンの他にアイスクリームも製造・販売したい場合は、アイスクリーム類製造業の許可を取得しなければなりません。
また、前述したように、店舗で菓子・パン以外に軽食も提供する場合は、飲食店営業許可が必要になります。

消防法

店舗の規模や設備によっては、下記の届出が必要な場合があります。

  • 防火管理者選任届出書
  • 消防用設備等設置届出書
  • 防火対象物使用開始届出書
  • 炉・厨房設備等設置届出書

まとめ

菓子製造業業許可を取得するためには、事前の準備と適切な手続きが重要です。
開業前は、様々な準備やマーケティングプランを立てるなど事業を成功させるためにやらなければならないことが山積しているはずです。そのような貴重な時間を煩雑な手続きで奪われないためにも行政書士に依頼するという選択肢があります。


当事務所では、事前相談から許可取得まで全て代行させていただきます。
まずはお気軽にお問合せください。

こまどり行政書士事務所
食品衛生法関連のお問合せフォーム
0538-86-3959

ご対応地域:
静岡県西部(磐田市、浜松市、袋井市、掛川市、湖西市、森町、菊川市、御前崎市)中部(静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町)
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